債務整理相談の実体 |
1) Tさんの場合 2) Mさんの場合 3) Sさんの場合 4) Gさんの場合 |
相談員K |
やみ金融への支払いに苦しんでいたT社長は04年10月に救いを求めてひまわり道場にきました。 担当相談員になったKは「仕事を休んで相談にのっているのだ」といって、櫻井道場総責任者と一緒になって「雇って金を払え」とT社長に要求しました。 |
T社長はひまわり道場には「債務の相談」で来たのであり、「求人」に来たのではなかったのですが、債務相談にのってもらっているので仕方なく、数回に分けてKに65万円支払いました。 豊島民商ひまわり道場にはこのほかにも、利息の再計算をしてお金の戻った相談者から、カンパを取っていた疑いもあります。 弁護士法72条(非弁行為)違反疑惑 刑法223条(強要罪)違反疑惑 |
豊島民商・ひまわり道場では、「これは相談員のKが勝手にやったことであり、豊島民商・ひまわり道場は関係ありません」と言っていますが、櫻井道場総責任者がT社長に金を払わせようとしていて、そのような理屈が通ると思っているのでしょうか。 各地の民商がそうであるように、豊島民商も「経営相談」をメイン活動と位置付けています。その当時のT社長の会社が、新たに人を雇い入れられる状態ではなかったことは判っていたはずです。 1)相談員のKは他業種の出身であり、「自動車部品販売」については素人で、就職しても役に立たない事。 2)その当時のT社長の会社は新たに人を雇うだけの余裕のなかったこと。 以上のことから、相談員のK(副道場長)が雇用と報酬を要求し始めたとき、やめさせるべきだったのです。 ひまわり道場の相談員が、債務の相談に訪れたT社長から65万円とったのは事実なのだから、豊島・民商ひまわり道場は相談員Kと連帯して、T社長に謝罪し65万円返却すべきです。 |
その2 ひまわり道場に脅され、陥れられ、不動産を売却し経済的にも精神的にも苦痛を与えられた(陳述書より)Mさんの場合 |
債務に苦しみ豊島民商に来たMさんは、義母の持つ不動産を任意売却して、債務を整理した方が良いといわれ、いったんは同意しました。 しかしながら、媒介契約の契約書もなく、また不動産売買の説明書もないために、不安になり、知り合いの不動産業者に相談したところ、「もっと高く売れるかもしれない」と言われ、そのことを渡辺氏(豊島民商・ひまわり道場に持ち込まれた不動産を一手に扱っている不動産業者)に報告したところ、夜11時過ぎに、豊島民商の事務所に呼びつけられ、櫻井道場主に「やめるなら倍額の違約金を払え」と言われ、渡辺氏からは「じょうだんじゃねえ!てめえの金なんかいらねえ、おれはおりる」と怒鳴られました。 Mさんは、脅迫まがいの行為と、時間と、場所と、数人に取り囲まれた状況を考えたら、恐ろしくなり、売却に同意しました。 Mさんの不動産は、結局三千百五十万円に買い叩かれて、2ヵ月後に、1部屋手直ししただけで四千六百五十万円で販売開始されました。 売却代金から闇金にも返済させられたMさんは、家を失った後、売却代金で払い切れなかった借金三百万円のために、4つの仕事をかけもちして、働いています。 刑法223条(強要罪)違反疑惑 宅建業法違反疑惑 |
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Sさんの亡くなられたご主人は、日本共産党の前都議会議員の池田梅夫氏の学友であり、選挙の時には池田梅夫氏の後援会会長を務め、後援会活動に貢献した人です。 そのSさんが、「民商と共産党はもうたくさん。そっとしておいてほしい」と言うのでSさんの詳しいことはHPに載せることはできません。しかしながら、つぎの事実だけは知っておいてほしいのです。 税務署でも「鍋釜と、大工のノミ、カンナは差し押さえしない」と言われています、しかしながら、Sさんの家を解体するときに、ご主人の思い出のつまった、生産手段である木工機械を、ユンボでつぶして、ゴミとして処分してしまったのです。 そしてひまわり道場から派遣されて立ち会ったH事務局員の報告は、「平穏無事に解体は終わりました」ということです、豊島民商・ひまわり道場は税務署よりも冷酷なのです。 |
豊島民商に相談したばかりに払う必要のない50万円をとられたGさんの場合
Gさんがマンションを売りたいと豊島民商に相談したところ、「特A専属」の不動産屋を紹介され、「700万円〜800万円で売れるから先に手数料100万円支払え」と言われて100万円払ったのですが、なかなか売却が進まないので他の不動産屋に依頼したら1200万円で売却できました。 媒介契約を交わしていなったGさんは手数料としてあずけた100万円の返却を求めたところ、50万円しか返却されないので、樋山君とGさんが菅原事務局長に返済するように言ってほしいと依頼したところ、事務局長の菅原悦子は「正当な報酬です」と言って「特A専属」の不動産屋が返却しないで良い事にしました。 結局Gさんは豊島民商に相談したばかりに、支払う必要のない50万円を泣き寝入りしたのです。 契約も成立していないのに50万円を返却しないで良いとした事務局長の菅原悦子は50万円の横領に加担したことになります。 (商法550条違反疑惑、宅建業法47条違反疑惑 宅建業法46条1項違反疑惑 刑法253条違反疑惑) 「豊島民商に違法行為は無い」と言った西村冨佐多と、私達の抗議にも拘わらず豊島民商を称賛しつづけた佐々木憲昭議員は、Gさんがとられた50万円が正当な報酬である事を立証すべきです。 |
、事務局長の菅原悦子はいろいろな人に「借りた金は必ず返す、今後も弁護士に頼らない債務処理を続けます」と言っています。すなわち、「自己破産」をしないで「任意整理」だけの債務処理をめざすということです。 高利貸(やみ金業者)からひまわり道場を紹介された債務者は、金利の引き下げ、返済期間の延長、などを餌にして、自己破産をしないで、借りた金を返そうと言う気にさせられてしまいます、しかしながら、結局は返すことができず、不義理の輪をさらに広げて、親戚中からも見放され、其の場所にいられなくなり、失踪したり、蒸発してしまうということが後を絶たないと言ううわさがあります。 もしそのうわさが事実無根だと言うならば、豊島民商・ひまわり道場は「相談者のカルテ」を弁護士会に提出して、事実無根であることを立証すべきです。 |
ひまわり道場 高利貸 |
隠ぺいを許すな |
ここにあげた問題は、氷山の一角なのです、たとえば、「特Aの案件」についても「豊島民商で扱ったものだけでも十数物件ある」と不動産業の渡辺氏は、調査委員会に報告しています(特Aができて問題発覚までの2年間で)また07年の豊島民商の総会で菅原事務局長は、「相談者は一万人を超えた」と言っています。 一万人を超す、すべての相談者を「相談者のカルテ」から検証して、人生の再生が成されたか確認すべきです。 そして、もし、カンパを払った人がが見つかれば、豊島民商の指導部は、T社長、Mさん、Sさんに被害額を補償するのと同時に、その人たちにもカンパを返済すべきです。 |
街角に貼られた共産党のポスター |
「豊島民商・ひまわり道場」のこれらの違法疑惑は多重債務に苦しむ中小業者を食い物にした疑惑です、日本共産党がほんとうに中小企業の事を思うならば、このようなポスターを街角に貼る前に「ひまわり道場の違法疑惑」の全容解明を求めるべきではないでしょうか? それなのに日本共産党東京都委員会がこのような疑惑のある党員たちを擁護し続けるとは言語道断です。 相談者からお金を受け取っていたことは菅原事務局長が認めています、菅原事務局長に全ての「相談者のカルテ」を提出させるべきです。 相談に訪れた人に「個人ID」という番号によるアカウントを付けていた事も明らかになっています、パソコン教室を開くほどの組織ですから、その程度の事はするでしょう、それならば全ての「相談者のカルテ」をUSBに取り込んで提出するのは簡単にできるはずです。 |