内部告発の文章
このページの文章は長いので債務相談の結果に要約してあります

豊島民商役員、会員のみなさんへ
城北支部,ひまわり道場の問題について一緒に考えてください。

私たちは、城北支部会員 (ひまわり道場の相談員、協力者)です。
現在、豊島民商の城北支部。(ひまわり道場 )で起きている問題について、なぜ、こうした問題が起こったのか、今後、どのよぅに解決すべきか、豊島民商や城北支部・道場のあり方について一緒に考えてください。

(1)非弁行為、請負の間題1について
 
 現在、道場の相談員のなかに、相談者に金銭の支払いを要求する者や、不動産に関する手数料などを目的に道場を利用している会員も出ています。
 こうした結果、相談者のなかに被害を受けている人が多数出ています。
 私たちは、そのようなことをやめさせよぅと努力してきました。
 しかし、本来、指導するべき立場にある道場総責任者の櫻井俊一副会長 (東商連常任理事)はこれらのことに関与しています。
 長谷川清会長 (全商連常任理事、東商連副会長)、菅原悦子事務局長 (東商連常任理事)はこうした行為を容認しています。
 私たちは、豊島民商として二度とこういった行為が行われないよう、この問題の全容と原因を明らかにし、被害者に対して誠意ある対応をするべきだと考えます。
 非弁行為= (弁護士でないものが 「業」として法律行為をおこなうこと。「業」の中には報酬を受けるだけでなく代理行為が継続反復される行為も含まれる)

 木川氏の金銭授受の間題について

 道場の相談員である木川武司氏 (豊島民商常任理事、金融対策部長、ひまわり道場元副道場長、)は、ひまわり道場の相談者である横浜の自動車部品販売業のT氏 (城北支部会員)から、交通費・実費などのほかに2 0 0 4年1 2 月から2 0 0 5年4月までに、数十万円を請求し受け取っています。
 この他にも木川氏はこれまで、道場に相談に来た会員に対して、相談員としての規律からはずれた行為をおこない、仲間に大きな不安を与えてきました。
 私たちは、木川氏がこれらの行為を反省し. T氏に全額を返し、その他の被害者にも謝罪すると同時に、なぜこのような事態が起こったのかを豊島民商全体で明らかにすべきだと考えます。

 T氏の経過について

200 4年11月
 T氏は、占有屋、ヤミ金問題について道場に相談に来ました。
 その後、木川氏に相談員として債務や経営の相談をしていました。
 同年l 2月中旬T氏は櫻井氏の自宅で 「木川氏をT氏の会社の共同経営者として雇うように」との主旨の話を木川氏と櫻井氏よりされました。
 この時T氏は、債務状況がかなり悪化しており、うつ状態でした。

1 2月末頃
 木川氏は「自分が買掛先と交渉をしたので取引が継続できた」「11月から12月まで会社を5回休んだ分を保証してほしい」などの主旨で15万円を請求しました。T氏の生活はとても厳しかったが 「民商と木川さんには、お世話になっている」との思いから、15万円を支払いました。

200 5年1月
 木川氏は、T氏にたびたび電話で 「自分を雇うように」と迫りました。この時、T氏には木川氏を雇ぅ余裕はありませんでしたが、取引先と木川氏が深く関わっていたので、逆らうとことは出来ませんでした。

同年1月末日
 木川氏に請求され、T氏は仕方なく10万円を支払いました。

同年2月
T氏は木川氏から「共同経営者として2 5万くらいで雇ってほしい」「私がやった交渉に対する報酬金を支払うのは当然」「もし、従業員なら経営者としてお金を借りてでも払うのが当然」との主旨で何度も迫り、4時間あまり拘束されたこともありました。
 その後、木川氏は、T氏の奥さんに 「奥さん、言いづらいのですが、ご主人にも頼んでいたお金は払えますか」との主旨の話を電話でしました。
 奥さんは 「払えません」と答えました。
 これまでT氏の奥さんは、木川氏に金銭を支払うためにパート代や年金をあててきました。
 もうこれ以上、木川氏とはやっていけないと思いました。
 もし、このような状態が続くなら「夫に破産した方がましだ」とも考えました。
 奥さんは、木川氏の言動に不安になることがありました。
 T氏は、木川氏に疑問を持つと、交渉がうまくいかずに商売を続けることができなくなくなると思っていたので、支払う余裕はありませんでしたが、結局、支払いを迫られると断ることができずに2月も10万円を支払いました。
 T氏はとても不安だったので、複数の相談員の意見を聞いて判断したいと、私たちに相談しました。

同年3月、
 櫻井氏は道場のなかで、「商工口一ンの支払いを止めて、その分を木川氏に支払ったらどうか」といいました。

3月27日
 この問題で相談員が集まり、T氏より収支内訳書が提出され、そこに木川氏への支払い状況が記載されていました。
 (詳細後日報告) 私たちは、木川氏にこれらの行為をやめさせようと「今すぐ、これらのお金をT氏に返すべきだ」と言いました。
 すると櫻井氏は 「この問題は、木川氏とT氏の個人的な問題で「特A扱いであり、何も問題はない」「この件は、会長も局長も承認している」と言い切り、私たちが 「では、この問題をどこに出してもいいのですね」と聞くと「役員会で俺を吊しあげればいいだろう」と開き直りました。

同年4月1日
 道場のLC会議 (毎週道場が始まる前に行う会長、局長、相談員が行う会議) の前に木川氏は再びT氏に報酬として20万円を請求しました。T氏が断ると、木川氏は 「自分の支払いもあるので、給料の前借りとして支払ってほしい」との主旨の話をしました。
同席した局長は、「一部の人から請負だという誤解が出ているが、これは請負ではありません」「この問題はひまわりからはなれている」「いろいろあっても木川氏とうまくやってください」などの主旨でT氏を説得しました。
 会長は、「この件はすでに民商から離れている」といいました。T氏は、報酬として支払ぅ事に抵抗があったが、4月に2O万円を木川氏に支払いました。
しかし、これが社会的問題になったときに、果たして豊島民商・ひまわり道場が無関係で済まされるのでしょうか。

注・ 「特A扱い」=不動産の競売、任意売却 (任売)などの解決の際、相談員が金銭を授受した場合、「個人と依頼者の問題であり、豊島民商とひまわり道場には関係ない」とする道場独自の決め事。H15年夏、第1回目のひまわり道場相談員泊まり込み研修の際、長谷川会長から提案された。

渡辺氏に関連する不動産問題について

 渡辺氏 (城北支部会員)は、豊島民商と他民商の両方に所属している時期、道場に継続的に通っていました。そこで渡辺氏は主に任意売却 (任売)、競売に関わる問題の相談にあたっていました。
 渡辺氏は、競売に追い込まれそうになっている相談者に、「裏技で家を貫い戻せたり、売ったりできる」と期待を持たせ、任売の専売契約を結ばせます。
 ところが渡辺氏に依頼した相談者のほとんどは、家を買い戻せるどころか引越代も出ず、住んでいた家を追い出されるなどの被害がこの2年間で多数あります。さらに、その家のリフオームを渡辺氏が手がけるごともあります。
 現在、銀行から競売にかかっていたとしても、だいたい半年から1年くらいは住み続けられることが多いのですが、任売の専売契約をすると、すぐに家を出る決断を迫られ、転居するための引越し代、敷金・礼金・家賃の支払いが発生してしまいます。

宗橡氏の経過について

2004年2月
 相談員の宗像 (域北支部会員)は、ヤミ金に追われて道場へ相談にきました。
同年5月
 宗像は、道場の中で債務にかかわる不動産問題の相談をしている際、櫻井氏や木川氏より「競売より任売の方がよい」などとアドバイスを受けました。
 渡辺氏より「今、任意売却すれば3,0O0万で売れるが競売だとそれ以下になる」「早く、家を売れば、引越代を引いても多少は、宗像さんの手元へも渡せる」との主旨の話をされました。
 このとき宗像は息子が支払って行くことも希望しましたが 「やめたほうが良い」と道場で言われました。
同年6月
 宗像は、道場を信頼していたので、すぐに渡辺氏と任売契約を結びました。しかし、契約時に不動産売買の説明書もなく、内容についても十分な説明を受けていませんでした。
 宗像は、地元の不動産屋にも相談をしたところ、もっと高く売れるかもしれないことを知り、そのことを渡辺氏に報告しました。
 そのことで宗像は、木川氏 (この時、渡辺氏のところで働いていた)より呼び出され、私たちも集められました。櫻井氏は「契約を破棄するなら倍のお金を支払うのが常識」「断るなら宗像さんの人間性を疑う」といいました。渡辺氏は「冗談じゃねえ!てめぇの金なんかいらねぇ!俺が払うから、俺はおりる!」と宗像氏を怒鳴りつけました。
 宗像は違約金を支払っても、知り合いの不動産屋に頼みたかったが、脅迫まがいの行為に断ることが恐ろしくなり、任せることにしました。
 この時、私たちも同席していますが、櫻井氏、木川氏、渡辺氏の間ですでに方向性は決まっており、「宗像がおかしい」としか聞かされず、結局、宗像を陥れることになり、精神的苦痛を与えてしまいました。
 この様なやり方は、しばしば道場の中でも豊島民商の中でも起こっていて、私たちも事情が分からないまま加担してしまいました。
同年7月
 宗像の自宅は、売却されました。
同年8月
 8月2Oまでに引っ越しを迫られ、8月18日に引越をしましたが、引越代も出ませんでした。
 宗像は 「内容を明確にしてほしい」と渡辺氏に頼みましたが、連絡がありませんでした。これでは詐欺と同じではないでしようか。
同年9月下旬
 税務署の調査官が来て所有者 (義母)に売買の利益を正しく申告する様にといわれ、どうしたらいいのかわかりませんでした。
200 5年3月
 宗像は、確定申告のために税務署に行くと「清算書がないので数字が確定できない」と迫られ困りました。
 このとき、昨年、売却後の固定資産税の払いすぎも告げられました。
 宗像は、渡辺氏に頼み、家を売却したことが本当に正しかったのか、現在も眠れない日が続いています。
宗像をはじめ相談者たちは、大切な財産にかかわることなので、豊島民商、ひまわり道場を信頼し、アドバイスをしていた渡辺氏に望みをかけました。
 それなのに任売が成功したケースはほとんどなく、納得のいかない結果となり、民商や道場に対して不満や不信がたかまっています。
 ここで問題なのほ、ひまわり道場の中で、債務の相談を受けていたのに個別に渡辺氏との相談が始まり、それが、ビジネスにつながり、トラブルが発生していることです。
 渡辺氏のビジネスとしての誤りはなかったか、明らかにすべきです。
 トラブルが多発しているのに、その後も櫻井氏や局長、橋本事務局員 (橋本氏)は、豊島民商や他民商の会員を渡辺氏へ紹介していたのは、どうしてなのでしょjか。
 この不動産売買の相談は、この2年間、ひまわり道場で午後I1時以降、他の人には口外しないといぅ条件付で、道場の相談員のなかでも一部の人間しか知らされない 「特A扱い」として、非公開で行われてきました。

これらの問題について、正しい方針に基づいた解決を

 これらの問題だけでなく、その他にも被害者からもっと良く話を聞いて、明らかにしていかなければならないことが数多くありますが「脅迫」、「恐喝」「詐欺」などの反社会的行為になりかねない問題です。
 いずれにしても、会長、局長、櫻井氏はじめ、ひまわり道場相談員である私たちは、当然、責任を免れません。
 被害者の中には、道場のこれまでの行為に疑問や批判を持っている人がいます。
 私たちは、刑事告発など、社会問題に発展する可能性のある問題が山積みにされていることをもっと認識するべきです。
 このよぅなことが継続されれば、反民商勢力に攻撃の口実を与えます。今、正しい方針に基づいた解決が必要です。

ひまわり道場の債務整理について

この6年間、道場に相談に来たのべ90O0人以上といわれる相談者のなかで、道場でヤミ金を止めて商売を再生した人はほんのわずかです。
 ほとんどの人は、再びヤミ金に手を出すか、不渡りを出してしまぅか、行方不明になってしまぅのが現状です。
 昨年だけでみても道場でヤミ金整理をした会員44件中33件が同じような状況です。
 道場に相談しだことによって債務状況は,延命治療にしかならない場合が多くあります。
 ヤミ金の元金和解は、残金があるとそれを分割であれ、返済しなければならないので、犯罪集団であるヤミ金返済するために身内や友人、知人にお金を借りるなど、さらに被害を広げることにもつながります。
 これは、道場の債務整理のやり方そのものに問題があるといわなければなりません。
ヤミ金にお金を借りることは、もうすでに商売の状況はがなり悪化しており、商売を続けることは厳しぃと考えられます。
 私たちは、債務整理に入る前にこの人が商売を続けられるかどぅか、もっと議論すべきではなかったでしょぅか。
 また、民商の拡大目的に入会させてしまうようなことはなかったでしょぅか。
そして、これまで道場がアドバイスをした人たちは、現在どんな状況にあるのか連絡を取ってみることも必要だと思ぃます。
 債務整理は、人生の重大な選択を迫られるときです。
 しかし、ヤミ金に追われた人々はみなパニック状態で相談に来るので、冷静な判断が出来ません。
 ですから、私たちのアドバイスが大きな影響を与えることになります。
 法律家でない私たちが、債務整理に関わるからには慎重に対応しなければなりません。
 わたしたちのアドバイスは無責任なところはなかったか、対外的パフオーマンスになってはいなかったかでしょうか。
 また、道場でヤミ金への支払いを一時的に止めてもらった相談者は、民商のカンパや動員がしやすい精神状態だったので、そこを利用したよぅなことはなかったでしょぅか。
 櫻井氏は、全商連、弁護士、他団体を批判し、「道場のやり方が一番正しい」と言いますが、私たちが民商の運動でやれる範囲と、弁護士など専門家にまかせるべきものをわきまえ、それぞれの分野で高金利撲滅運動のために、より協力・共同し、共に学び合ぃ、情報交換をしていく関係を築くべきだと思ぃます。
 また、私たちが、道場でやってきたことは、「非弁行為」に当るのではないでしょうか?私たちは、もっと、全商連方針に基づぃた多重債務解決の運動を行うべきなのではないでしょうか。


ひまわり道場の財政の問題


 道場では、ヤミ金に対応する前に電話代、コピー代の事務所経費などの実費として、1万円程度を請求していました。
 また、ヤミ金の整理が落ち着いた時、過払いがとれた時などカンパをお願いしてきました。この6年間で多額のお金が入ってきています。
 こうした収入は 「半分は民商に半分は道場に」という説明だけは、聞いていますが、豊島民商の中で2つの会計がもたれている事実は、組織として不自然ではないでしょぅか。
 道場が行われる際、カンパ箱が設置してあり、豊島民商の会員は、20O円、その他の人は、5O0円を集金しています。また、発行物などの販売をはじめ、ひまわり道場5周年記念などで得た収益など、ひまわり道場が独自に得た収入もあります。
 また、利息制限法の計算を道場で請け負い、計算をした相談員に数千円を渡していた時期もありました。
 しかし、私たちはそれらの収支についての報告は一度も受けていません。道場の会計の収支を明らかにして頂きたいと思います。


相談員の問題について

 相談員はヤミ金相談を受ければ、その性質からぃって最低1ケ月ぐらぃ泣毎日通わなければなりません。
 その間、仕事や家庭をそっちのけにして対応してきたのが現状です。
 この3 年間で、中心としてやってきたのが松林、浅田、神宮、浅川です。
 ヤミ金の数が多ければ多いほど時間と労力がかかります。
 待ったなしの緊急事態もあり、仕事中でも民商に行かざる得なぃ状況もあります。
 その間、精神的なプレッシャーもかかります。
 私たち相談員は 「道場に恩返しがしたぃ」「高金利を撲滅したぃ」との思ぃがあったので、HI 5年〜1 6年の間は浅田、神宮が、HI 6年〜1 7年の間は浅川が、ヤミ金の処理を中心に毎日のように目商に通って、道場の運動を支えてきました。
 道場が深夜に終わるので、始発まで待っことも、タクシーで帰る日もありました。
 ヤミ金解決のために警察、財務局、金融庁、裁判所との交渉で何度も足を運びました。
 その他にも豊島民商や東商連の宣伝行動や行事などにも頻繁に動員されました。
 相談員は県外から通ってぃる人がほとんどで、年間に負担した交通費などの実費は、浅田が約50万円、神宮がl30万円、浅川が約70万円(詳細後日報告)にのぼり、このままでは続けることはできません。
 本来、こうした自己犠牲的な活動は長続きするものではなぃと考えます。
 また、相談員自身の経済の再生も本当にできていたか疑問に思います。私たちは、「実費を保証してもらうため、カンパを訴えてほしい」と局長に言われて、ヤミ金の処理の終わった人にカンパを訴えてきましたが、神宮の場合 「交通費が会費で支払われる」との約束が突然反故にされ、浅田の場合は、支払っていない月の会費が、支払ったことにされていました。
 菅原事務局長や会計担当事務局員の橋本氏が会費納入の記録を操作することができるのでしょうか。
 この問題は、すでに城北支部として松林支部長が、昨年11月に局長に提起しましたが、局長、橋本氏により神宮の個人攻撃になり、1 2月に会長に提起しましたが、末だにきちんとした回答がありません。
 相談員は、道場の前に開かれるLC会議に参加して、道場の運営に携わります。現在十数人いる相談員のなかで、豊島民商の原則会員は3人だけです。
 後は地元に事業所も住所もない者、労働者や年金生活者、非原則会員がほとんどです。私たちは、地元の相談員をもっと増やしていこうと提案していました。
 しかし、地元の会員と道場の会員とがあまり接触しないようにされていました。
 また、道場に疑問をもっている会員、事務局員の悪口を局長より聞かされ、真面目に民商の活動をやっている会員に対して批判的感情を持たされてきました。
 局長の会員に対する感情的な言動は、会員同士の団結を崩すもので、事務局長としてあるまじき態度だったと思います。
 共産党の議員や他団体など17O人を集めて行われた 「ひまわり道場5周年記念」などの行事は、もっと豊島民商の役員と団結してやるべきではなかったのでしょうか。
 道場で学んだ会員が、支部でその力が発揮できるようにしていくことが大切だと思います。
 道場のLc会議には、会長、局長、相談員が参加します。
 そこでは全商連、東商連、豊島民商の方針は、ほとんど議論されません。
 会議では 「全商連は道場を認めてない」ということが良く言われますが、なぜ全商連が道場の運動を認められないのか全く語られませんでした。
 全商連の45回総会に対する常任理事会の報告では、「道場」の活動に対して、民商の役員会の指導や援助の重要性を強調しています。
 そこでは、この 「道場」の活動の積極的役割を正しく会全体の活動改善に生かす立場を踏まえた上で、「道場」は民商の一つの運動の形熊であり、「会員主人公、役員中心」の活動が貫かれ、「基本方向」と「方針」に基づく活動がすすめられなければならないとしています。
 しかし櫻井氏は、むしろ、全商連の方針がまちがっているかのごとく 「全商連は現場を理解していない」「全商連が道場を軽視している」「全商連はバカだ」とLCのなかでも道場のなかでも語ってきました。
 しかし、全商連や東商連・民商がどういう方針を出しているかについて泣報告しません。
 また、相談員やひまわり道場の会員は、多重債務に関する情報や道場独自の運動論以外、ほとんど与えられていないので、道場の活動だけが民商の運動であると思わされ、櫻井氏からの情報のみ信用してしまいます。
 櫻井氏をカリスマ的存在にしている道場の運営にも問題があります。
 例えぼ、櫻井氏の言ったことが絶対であり、櫻井氏の意見が間違っていてもその場は正しいかのよぅに持っていってしまい、櫻井氏以外の人が発言をしても櫻井氏の判断でその発言が正しくても、間違っているかのように持っていかれてしまいます。
 道場の人は道場からしか、全商連、民商の運動を見ることができなくなり、これでは洗脳といってもおかしくありません。
 そして、長谷川会長は、「ひまわり道場から全国に発信していかなければならない」、櫻井氏は 「全商連がやらないから俺たちがやるのだ」と言ってすべての民商や道場に情報を発信し、さらに他団体にも影響を及ぼそぅとしています。
 まさに 「道場」がひとり歩きし、民商・全商連の上にひまわり道場を置き、さまざまな問題を引き起こしてきました。

城北支部の問題について

城北支部とは
 会員は、豊島民商の規約第2条 「豊島区内に住所、営業所を有する商工業者で構成することを原則とする」に基づかなければなりませんが、豊島民商の規約に照らすと「16条1、区外の会員で地域支部に所属しない点在会員は、一定時、城北支部に所属する」(2O01年6月18日改定)とあります。
 規約改正後の一定時というの注、どのくらいのことでしょぅか。その後、どぅしていくのでしょぅか。
 豊島民間には、私たちのように 「16条会員」が数多く存在しています。
 非原則な会員が道場での主要な役割のほか、民商役員にという例もあり、そぅいった規約外の人たちが集まっている支部が城北支部です。
 城北支部はもともと支部ではなく、事務局員や点在会員の集まりでした。
 6年前、道場ができて、全国からの多重債務被害の事業者ならび労働者、主婦などのあらゆる人が道場を通じて豊島民商の会員になりました。
 その数は、年間100人弱にものぼっています。しかし、道場に通っている会員は、民商の方針を学び、議論する機会がなく、民商運動を理解できない為、8割ぐらいはすぐに連絡がとれなくなり退会となります。
 その中には、債務状況の悪化による行方不明者もあります。私たちは、なんとかそれを止める方法を話し会いました。
 そこで、2年前の6月、多重債務で結びついた会員に民商の運動と方針を理解してもらって自分の地元にそれを返していくことが大事だと、道場の副道場長の松林、浅田、神宮が中心となり、城北支部会議を開いてきました。
 そこで、未結集だった会員約10O名に連絡をとり、ひまわり道場では語れなかった民商の運動や異業種交流を目的に、月I回定例化を目標として、これまでに年金、介護、平和、などの学習テーマを持ち、毎回30名ぐらいで支部会議を開いてきました。
 これを機に毎月第1木曜を支部役員会、第3木曜に支部会議が定期的に開かれるようになりました。
 こうした活動を東商連・全商連に伝えることができかったことは残念です。



                           

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