調査委員会のヒアリングについて、匿名の投稿がありましたので、掲載します

    文中では削除しましたが、調査委員の氏名および調査委員会が開かれた場所と日時などが、わたくしたちの持っている資料とすべて一致しているため、私たち「豊島民商の正常化を目指す会」としては、この投稿文は非常に信憑性が高いと判断して掲載しました。


平成17年6月19日午後
場所 豊島民商巣鴨駒込支部事務所
内容
問題提起した相談員に対して、調査委員のヒアリング
   (カンパに関する部分だけ掲載しました)

調査委員

「相談活動中の経費はどうしていましたか?」
相談員

「ガソリン代、高速道路代、携帯電話などで150万円位かかっている。カンパをもらえているときは請求すればもらえた。だんだんカンパが貰えなくなってきて、道場に金がなくなり経費をもらえなくなってきた、実態を知っていたので仕方がないと思ってていた」
調査委員  「カンパについては?」
相談員
「受け取ったカンパは、S・E事務局長かH・H事務局員に渡した、領収書は見たことがない。数万円〜数十万円のカンパの収支が知らされていない、調査してほしい。」
調査委員 「出納帳を見たいと言ったことは?」
相談員
 
「ない。カンパを民商とひまわり道場が半分づつするのはおかしい。ぜひ出納帳を提供してもらい、すべてを明らかにしてほしい」
 《中略》  
相談員

 
「問題提起の文書の5ページまでの事は早急に調査してほしい。刑事事件になっていく問題なので、正確に調査してほしい。相談者はひまわり道場と民商を信頼して相談に来ている。65万円を木川氏から戸田氏へ返させてほしい、給料として払えと言うのもおかしい」

       最後に調査委員会としては65万円返せとは言えない旨、相談員に説明があった

この《投稿》から、ひまわり道場と豊島民商の指導部は、領収書を発行しないことなど、金銭面でかなりルーズであったと思われます、そして「金銭の情報」を会員にも相談員にも知らせていないことが推察されます。これでは「カンパの着服疑惑」がもたれるのはあたりまえです。

 この《投稿》で「カンパの着服疑惑」よりも、注目されることは、添付された資料から、相談者ひとりひとりにID番号をつけていることが明らかになったことです。

 ID番号を付けていると言うことは相談者の情報が、コンピューターで管理されていた重要な証拠となります。つまり、システム管理者が、その気になれば、一万人を超える「相談者のカルテ」が提出できるということです。

 また故意に削除しないかぎり、一万人を超える相談者の情報のすべてがパソコンに残っているはずです。
もし、豊島民商の指導部が、この投稿文が「事実無根である」と言うならば、1万人分を超える「相談者のカルテ」のすべてを、第一東京弁護士会の「弁護士業務の適正化に関する委員会」、または第二東京弁護士会の「非弁護士取締委員会」に提出して、調査してもらうべきだと思います。そのいずれかの委員会で「非弁行為はなかった」と判断されたら、このページを削除して、謝罪文を掲載します。

 もし、どちらの弁護士会にも「すべての相談者のカルテ」が提出されないときは、私たちは、この投稿文はすべて事実であると判断し、豊島民商・ひまわり道場では、弁護士法違反の行為が日常的に行われていたと認識します。

参考
ID番号 
 複数のユーザーが利用するコンピューターシステムで、利用者を識別するための番号
(または文字列)。アカウントとも言われ、パスワードと共に用いられる事が多い。。

 『調査委員会』について看過してはならない事。

 1)糾弾されるべき長谷川会長が調査委員に名を連ねていた事。

 通常、「違法疑惑の内部告発」に対しての調査委員会は 外部の第三者で構成されるものです、糾弾されるべき長谷川会長は調査される方の側の人間のはずです、その長谷川会長が調査委員に名を連ねたと言う事は調査委員会立ち上げのときから「公正・中立」な解決を目指していなかった事はあきらかです。

 長谷川会長が調査委員会に入る事に反対した常任理事がいたそうです、それにも拘らず長谷川会長が調査委員に名を連ねる事が出来たという事は、長谷川会長たちが「豊島民商」を私物化していたからこそできたのです。

 2)佐々木憲昭衆院議員の秘書が質問内容をレクチャーしていた事。

 佐々木憲昭衆院議員の秘書が、調査委員に対して誰に対してどのような質問をするかという事をレクチャーしていたという証言があります、衆院議員の秘書というのは≪質問作成のプロ≫です、このような人が調査委員会に関与すれば、その人の欲するような調査内容になってしまう恐れがあります。

 事実、質問内容は「相談者のカルテ」などに触れることなく、通り一遍なものになっているため被害をすべての相談者について調べる事なく終わり、結論を出せないままになっています。

 共産党中央委員会のその後の対応が隠ぺいの側に立っている事から、調査委員会の報告が中央委員会ののぞむ方向の物であることは明らかです。

 3)法律の専門家をメンバーに加えなかった事 

 9名の連盟文書と言うのは「違法疑惑の内部告発」です、法冶国家である我が国では違法疑惑が内部告発された場合、調査委員に法律の専門家を入れるのは当たり前の事です。

 常任理事から「弁護士を調査委員に入れるべきだ」という意見が出されたにもかかわらず、長谷川会長一派はそれを拒否しました、この事は「ひまわり道場」が違法行為を繰り返していたために、調査委員に弁護士を入れる事が出来なかった事を示しています。

 4)Mさんの要請を取り上げなかった事

 Mさんは調査委員会に呼ばれた時、調査の為に必要な「Mさんの家の売買契約書」、「Mさんの家を買いたたいた不動産業者の宅建主任者証」等をそろえるように要請しました、しかしながらそれらの物をそろえることなく、「Mさんは呼んだのに来ませんでした」と報告しています。

 この事は、65万円返させようとしなかった事と合わせて、被害者に対してまじめに対応する気が全くない事をしめしています、何のための調査委員会なのでしょうか?

 5)Gさんの件を取り上げていない事

 Gさんの件は内部告発の文章に載っていませんでした、というのも内部告発をした人たちはGさんの件を知らなかったからです。

 この事から、調査委員会がすべての相談者について調査しなかった事が誤りであった事を示しています、又、調査委員会が調査をしたという大義名分を造るためだけに立ち上げられた事も明らかです。

 6)加筆改ざんがあった事

 調査委員会が終了した時の報告書はわずか30ページ位だったそうです、それが他団体等に配られたものは100ページを超えていたそうです、(この事については調査して詳しい事を後日この欄に書きくわえます)

 これらの事から「調査委員会」は茶番劇以外の何物でもないと言えます。

 このような調査委員会を『豊島民商は調査委員会を立ち上げて調査した』とした東商連の思慮分別の無さは、あきれ返ってものも言えません。



  


ホームへ戻る  投稿欄に戻る  次へ