豊島民商不当解雇事件
1)日本共産党東京都委員会は「不当解雇」をした者の味方になっている
2)豊島民商は嘘つき体質である


 不当な提訴をされて困っている人を助けようとして報告書を作った為に
豊島民商(長谷川 清会長)を不当に解雇された樋山事務局員は「法律違反(労基法18条2 解雇権の乱用)にあたり、解雇は無効、労働契約上の権利を有すると地位確認及び未払い賃金を支払え」との判決並びに仮執行の宣言を求め、08年6月2日、に提訴しました。


樋山君に完全勝利判決

09年7月12日東京地裁で、豊島民商側の「解雇理由」はすべて却下され、「ひまわり道場の違法行為」を前面に出してたたかった樋山君の主張が認められ、「解雇の相当性が無く、解雇は無効」の判決が出されました。


ひまわり道場の違法性を全面に出してたたかって勝利した樋山君
 豊島民商の最大の解雇理由は、別件裁判で陳述書を作成したことでした。これについて判決文では「適法かつ相当な行為と言うべきものである」とし、さらに樋山君のやった行為にに対して三役会が「懲戒解雇」をちらせつかせて反省を求めた事については「注意と反省文の提出要求は適切なものではないというべきである」と明確に豊島民商執行部の誤りを認定しました。
 豊島民商が解雇の理由として挙げてきた
「5つの事由はその一つをとっても、また、その全部を併せても、樋山事務局員を解雇することを相当とするだけの非違的な行為であると評価する事は出来ない」と退け「本件解雇は、解雇権を濫用したものとして無効であるとと解するのが相当である」として樋山君の解雇は解雇権の濫用で違法行為と断罪しました。
 豊島民商に違法行為は無いとした東商連と共産党東京都委員会は何と釈明するのでしょうか?


                     樋山さん完全勝利
豊島民商が地裁の判決を不服として控訴した豊島民商不当解雇裁判は、初回の期日で豊島民商側の新たな証拠申請はすべて却下され高裁の職権による和解勧告がだされました。5回の期日の末10年12月16日高裁で樋山氏の全面勝利和解で決着しました。

                        和 解 条 項 要 旨 
  1. 豊島民商は樋山氏に対する平成18年2月18日付解雇が解雇権を濫用したものとして無効であることを認める。
  2. 豊島民商は樋山氏に対し、金1850万円の支払い義務がある事を認める。
  3. 豊島民商は樋山氏に対し、23年1月末日限り和解金として600万円を支払う。豊島民商が支払い義務を期限どうり履行した場合は、樋山氏は豊島民商の財政状況が逼迫していることに配慮してその余の支払い義務を免除する。
 以上、長谷川会長らが地裁判決「解雇は解雇権の濫用(労働契約法16条違反で違法行為)であり、無効で撤回すること。1850万円の支払い義務がある事。」を認めた上で、樋山氏が一般会員の負担に配慮して3分の2の労働債権を免除すると言う、樋山氏の完全勝利の和解条項での決着となりました。

 日本共産党の上の方の人が「豊島民商不当解雇事件」は他団体の問題であり、日本共産党は関係ないと言っているという情報がありました、これについて反論します

この解雇事件に共産党が無関係と言えない理由

  1. 解雇を決めたのは共産党員だった事。
  2. 中条豊島地区委員長が樋山君に「反省文」を書く事を強制した事(樋山君は拒否)
  3. 共産党豊島地区委員会が強い影響力を持つ「豊島区労働組合協議会」の事務局長が使用者側に解雇の手順を教えていた事、そして樋山君からの相談を拒否した事。
  4. 共産党東京都委員会の土肥副委員長が持ってきた和解案でも、樋山君に非がある事を認めさせようとした事。
  5. 日本共産党東京都委員会の強い影響下にある東京商工団体連合会が一貫して解雇を正当化していること。
  6. 共産党東京都委員会は不当解雇をやった使用者側を一貫して擁護し、樋山君を悪人扱いしていた事。
  7. 解雇の原因となった「ひまわり道場活動」を正当化するための「総括と見解」の文章作成に東京都委員会の横田和俊が関与している事。
  8. 豊島区中の共産党系の組織と全国の民商にに樋山君の悪口が広まった事。
  9. しんぶん赤旗で何回もひまわり道場を称賛したのに不当解雇があったことは一切掲載していない事
  10. 不当解雇をした事に加えて、反省文を書かせて労働者を悪者にしようと画策した党員達が誰一人として処分されていない事。
  11. 市田書記長への「直訴」や何人もの「訴願」で共産党中央委員会は豊島民商の不当労働行為と違法疑惑について知っているはずなのに何も対応していない事。
  12. 樋山君本人の「訴願」に対して訴願委員会の紅谷が恫喝的な内容の言葉を言った事。

以上の実際にあった事から、樋山君に対する不当労働行為は「他団体の問題」どころか日本共産党自身の問題と解するのが正しいのです。

共産党の影響下にある「民商」という団体で党員達が不当労働行為を働いている以上、共産党は関係ないとは言えないはずです。

 共産党には「下級は上級に従い、上級は下級を指導する」という決まりがあります、下級の党員たちが不当解雇をやれば共産党の上級に指導責任がある事は明白です。

不当解雇事件違法疑惑の隠蔽等の豊島民商問題」日本共産党は責任を免れることはできません。


今回の裁判闘争で明らかになった事


1)日本共産党東京都委員会は「豊島民商」の味方をしている事
 今回地裁判決と高裁和解で決定したのは(1)この件の非は豊島民商側にある事、(2)豊島民商は樋山氏にたいして1850万円の支払い義務があること(退職金は含まず)、の2点です、これは豊島民商が不当労働行為の違法行為を認めたことになります。

 これに対して裁判闘争に入る前の和解交渉で日本共産党東京都委員会土肥副委員長が樋山君に持ってきた和解案は(1)樋山君に非があった事を樋山君が認める事、(2)豊島民商は樋山氏に退職金を含めて250万円払う事、の2点です。
 
 この二つの事実を比較すれば日本共産党東京都委員会が、数々の違法疑惑を抱える豊島民商を擁護している事は明らかです。

2)私達が組織破壊者ではないことを立証出来た事
  1. 地裁では「即刻差し押さえが出来る」と言う判決でした、一般会員に刑法犯罪である「差し押さえ免脱罪」について説明して会費の差し押さえをすることになれば、多くの退会者を出してその上豊島民商を財政的に追い詰めてしまうため差し押さえをやらなかった事。
  2. 一般会員の負担に配慮して3分の2の労働債権を免除してやった事。                     以上の2点から私達が「組織破壊者」ではない事は明らかです。

3)豊島民商のやっている事は信憑性が薄い事
  1. 地裁判決で山田元事務局員の陳述書に比較して菅原事務局長の陳述書は信憑性が薄いと2度も指摘された事。
  2. 「運動ニュース」で「樋山君は退職金を払ったのに提訴した」と書かれていたのに、退職金が払われていない事が明らかになった事。
  3. 「運動ニュース」で「樋山君は裁判を使って組織攻撃を始めた」と書かれていたのに、事実は労働者としての当然の権利の要求であった事は地裁の判決文と高裁の和解合意文書を読めば明らかです。
  4. 山本理事ストーカー濡れ衣事件」で山本理事がストーカー規制法に抵触していない事が明らかになったら菅原事務局長は前言を翻し「酔ってからまれた」と言う陳述書を提出しました。問題の時山本理事が酔っていなかった事は何人も証人がいます。菅原事務局長が嘘をついているのは明らかです)。
  5. 「調査委員会報告書」に加筆改ざんが見つかった事、糾弾されるべき長谷川会長が調査委員に名を連ねている矛盾を指摘された時、長谷川会長が返答出来なかった事。
  6. 別件裁判に関わった事を樋山君の解雇理由にしていたにも拘らず、櫻井俊一も関わっていた事が判明した事。これで「解雇通告書」そのものが詭弁である事が明らかになりました。
  7. 菅原事務局長が、「樋山はでたらめな報告書を書いた」と支部会議や会員に発言していましたが、判決文では、『本件報告書は…事実経過の内容を評価や解釈を加えることなく、そのまま記載したものであることが認められ…』とされ、菅原事務局長が会員に言っていた事は嘘であった事があきらかになりました。
 これ以外にも裁判とは関係ないところで豊島民商のうそは明らかになっています、たとえば杉原君の偲ぶ会の時の運動ニュースのいくつものウソや、文章の作成に日本共産党東京都委員会の横田氏が関わっていた「見解と総括」の言い逃れやつじつま合わせの部分ににもウソが見つかっております。
 
 以上の事から豊島民商の指導部が会員に流す情報を嘘をついてまで操作している事は明らかです、日本共産党と東商連は除名と解雇が「多数決」で決まった事を拠り所にして民主的に決められた決定であると言っています。嘘と操作された情報の下での「多数決」よりもジャンケンの方がよっぽど民主的です。
 
 平気でうそを書く豊島民商執行部の出した文章を「必ず読んでください」という注釈迄付けて自身のHPに掲載している東商連には「滑稽さ」を通り越して「哀れさ」すら感じさせられます。


 

 ひまわり道場に相談に訪れた人たちに「個人ID」と称し番号によるアカウント(パスワードは付けていなかった)を付けて情報管理をしていたことから、その気になればいつでも「全容解明」のための証拠(相談者のカルテ)の提出が簡単にできる事を示しています。

 全容解明がされなければ、喜ぶのは足元の団体で違法疑惑があったことを認めたくない日本共産党と全商連と東商連を喜ばせるだけであり、無資格の者がやった行為に違法疑惑があってそれが全容解明されないと言う事は社会秩序の面から見れば大きなマイナスです。 


 


 今回の「豊島民商不当解雇事件」では全国の多くの民商会員の方から励ましの言葉をいただきました。私達が完全勝利までたたかいぬけたのもこの励ましの言葉のおかげです、心から御礼申し上げます。

 「豊島民商・ひまわり道場(櫻井俊一総責任者)の違法行為」を前面に出してたたかった樋山君の勝利は、違法疑惑を内部告発し、真相究明を求めたために「組織破壊者」の汚名を着せられて粛清された人たちの名誉回復のたたかいを励ますものです。

 樋山君の勝利を糧にして、[豊島民商・ひまわり道場の違法疑惑]を世論に訴えるたたかいをさらに強めていきます、引き続き温かいご支援をお願いいたします。

 複雑な背景のあるこの解雇事件の解決のためにご尽力いただきました設楽東京管理職ユニオン委員長始め東京管理職ユニオン、東京ユニオン、派遣ユニオン、シニアユニオン東京、フリーター全般労組の仲間の皆さんありがとうございました。

 最後に、私達の意向を汲んで頂き、準備を含め3年に亘る裁判闘争を膨大な時間と精力をかたむけて「労働者の権利」を守りぬいて勝利に導いてくれた穂積剛弁護士に深く感謝申し上げます。
         【樋山裁判を勝たせる会】 一同



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