「西村冨佐多東商連会長」と「共産党中央委員会」について

文中の敬称は略します

 「豊島民商問題」の真実は弁護士か司法書士(法律の専門家)しか出来ない業務を無資格の(法律を知らない)人間がやったために引き起こされた違法疑惑とそれの内部告発なのです。

 日本共産党はそれを隠ぺいするために二つの事をやりました。

 一つは違法疑惑の内部告発を、[豊島民商内の不団結の問題」(内輪もめ論)にすり替えたことです。(事実、問題発覚当初から日本共産党の地方議員が 《内輪もめ論》 をふりまいていました。

 二つ目は都委員会の横田和俊に「豊島民商の総括と見解」の文章作成に関与させて、全国の民商の会員を「豊島民商に違法行為は無かった」と欺こうとした事です。

 「総括と見解」なる文章は黒を白と言うために書かれたまやかしの文章ですから読む価値の無い文章ですが、いまだに真実を知らずに「豊島民商に違法行為は無い」と信じている地方議員がいるので反論を書きたいと思います。

 この文章の欺瞞性について事実にもとずいて書く事で「豊島民商問題」は《内輪もめ》ではなく《違法疑惑とその内部告発》である事を立証したいと思います。
《一、はじめに》 について
  
 1)「内部の事は内部で決着」という言い分について
 赤旗などのひまわり道場称賛の記事のために、全国の共産党の地方議員が債務者をひまわり道場に紹介していることから、「ひまわり道場の犯罪疑惑」は豊島民商の内部問題で無い事は明らかです。
 違法疑惑の内部告発に対しては外部の中立的な第三者機関に調査検証を委ねるのは日本の社会の常識です

  2)「調査委員会を立ち上げ」と言う言い分について
 糾弾されるべき長谷川清が調査委員に名を連ねているような調査委員会は茶番であり、世間に出せば笑われるだけの代物です。
 Mさんが調査委員長の榊原貞良に提出した「民商(ひまわり道場)での経過と被害状況」という被害届について触れていない事などから「調査委員会」の目的は疑惑の隠ぺいにあったことはあきらかです。
 
 調査委員会のまやかしについては別のページをご覧ください 

 3)「(宮田副会長)は名誉棄損と営業妨害で訴えられる行為を行い告訴されました」について
 この文章については宮田裁判の判決文を読めば、悪いのは不動産業者である事が明らかです。
これについては「数々の宅建業法違反を犯した不動産業者は会員を提訴するような不当な事をしました」と書くのが正しいのです、日本共産党東京都委員会の横田和俊がこの程度の事も判らないとは都委員会の程度が知れます。
 
 4)「一人の事務局員が会長と事務局長に団結をしないで」という文について
 まさに語るに落ちるとはこの事です、「長谷川清と菅原悦子」は「長谷川天皇と菅原西大后」と噂されています、噂が事実に基ずいている事を証明しています、団結すべきは「規約と方針」であり会長・事務局長ではありません。

 5)「不動産業者は詐欺師だ」云々について
 ひまわり道場の不動産処分で中抜き詐欺が明らかになっています、まさに詐欺師なのです、契約書が二枚存在したことについて菅原悦子は「不動産取引で契約書が二枚、三枚あるのはあたりまえです」と言っていました、あいた口がふさがりません。

 6)「裏金を取っているだろう」云々について
 銀行に担保に入れた時5000万円借りられた土地(実勢価格6500万円)を4200万円で売却して売買契約書を売主に渡さなければ、裏金の存在を想像するのは当たり前です。

 7)「不正確な記述の「報告書」をつくり裁判所に提出しました」という文面について
 「報告書」が不正確かどうかは判事が判断すべきで、横田和俊や豊島民商三役会が判断すべきものではありません、事実「樋山裁判」では菅原悦子の書いた「陳述書」が2度も「信憑性が無い」と裁判官に指摘されております。

 8)(東商連総会ではハンドマイクまで使用)と言う文について
 自分たちはハンドマイクを使った事は無いのか?
20年、30年も豊島民商に所属して常任理事までやっている人達をハンドマイクを使わざるを得ないところまで追い込んだのは誰なのか?考えてみてください。

 以上《はじめに》を読んだだけでもこれだけの事実を捻じ曲げている事が明らかになっています。
 このことから「総括と見解」なる文章は豊島民商の会員だけでなく、東商連、全商連、クレ・サラ被連協の弁護団を騙すために書かれた事は明らかです。

《二 配布された連名文書の連名者について》について

 この項を読む前に豊島民商の「嘘つき体質」について触れなければなりません。
 「72か月連続増勢」のうそに始まり。樋山裁判でも数々のうそが明らかになりました。

 また「杉原君を偲ぶ会」の時、豊島民商は運動ニュースで遺族の意向で追悼集会はやらないと言っていたのですが、「偲ぶ会」ではご遺族が参加して丁寧なお礼の言葉を述べております、(死因についても嘘をついています)

 それ以外にもF氏が落としたカバンを池袋警察に嘘をついて菅原悦子が持ってきた事実もあります(このカバンの件については日本共産党東京都委員会も加担していました)

 これ以外にも菅原悦子は会員に対して侮辱的な言葉を吐き、総会でそれを指摘されたら「言っていません」と平気でうそをつく人間です、これ以外にも菅原悦子には言った言わないの問題が数多くあります。

 これらの事以外にも私達の多くの指摘や週刊ダイヤモンドの記事に「事実と違う」と会員にうそをいっています。事実と違うのならば私達や週刊ダイアモンドを訴えればいいのです、ところが事実だから訴えられないのです。

 「コンプライアンスを守れ」というビラに対しても「名誉棄損」で訴えると息巻いていたのに訴えませんでした、これも事実だったから訴える事が出来なかったのです。(私たちは訴えられたら争うつもりでした)

 [もっとも日本共産党は党大会で40万人の党と言いながら、総務省には26万人と報告しています、これは大会代議員か国に嘘をついていることです、トップがすぐバレる様な嘘を平気でつく組織だから豊島民商の嘘つき体質を責める事は出来ませんが]

次に「民商」と言う組織について。

 民商と言う組織は(共産党も?)自分たちに都合の悪い事が言われると一人を(数人で言った時は一人ずつ呼びつけ)数人で取り囲み罵声と詰問を繰り返し、言った人が反省の意思表示をするまで吊るしあげるという悪い習慣があります。

 例えば広商連の理事会が竹原民商の除名を決定した時、全商連の岡崎事務局長と田中事務局次長と東商連会長の西村冨佐多は広商連の会長のNさんを全商連の事務所に呼びつけ、70歳を超えた高齢のNさんを、竹原民商除名の撤回を求め3時間半以上も吊るしあげました。

 もとより理事会で決定した事をNさんが独断で撤回できないことは(規約から言っても)当然のことです、岡崎、田中、西村は規約を踏みにじるような事を平気でやる人たちです、このような人間が指導部にいる全商連では、樋山君の退職金を未払いのまま3年間も放置した事も納得できます(本当は着服したかった?)

 以上の事から連名者については豊島民商が嘘をついているか、無理やり言わされたのだと思います。

《三、連名文書で問題にされていることについて》について

 1)非弁行為について
 「総括と見解」の中で「T社長が払った65万円は、相談員のKがT社長の会社に就職して給料として受け取ったものだ」と言っています、そして「T社長も返還を求めていない」とも書いています。

 しかしながらT社長は宮田裁判の時の陳述書で、65万円をせびり取られたときの状況と、負債総額まで明らかにして相談員のKを雇う余力の無い事を明らかにしています。

 数人で取り囲み詰問と罵声で言わされたことと、署名捺印をして裁判所に提出したもののどちらが信憑性があるか明らかです。

 資格の必要な案件でトラブルになった時、有資格者ならばどのようにするかを考えればよいのです、相談に来た人に弁護士がその人の会社に就職しようとするでしょうか?そんな事は絶対あり得ません。

 相談者と相談員の間にはどうしても 《パワーバランスの不均衡》 が出来ます、「ペアリング」という文言が出てくること自体「豊島民商・ひまわり道場」の債務整理が誤りである証拠です。

 2)一連の不動産取引の疑惑について
 「総括と見解」の中で「不動産取引は専門家に任せたものである」と言っています、これもうそです、その理由として。
  • Sさんの不動産売却の時、契約書を渡さない不動産屋(渡邊)に疑惑を持った宮田がSさんと一緒に買主の深野住宅に売買金額を聞きに行った事について、不動産業者は豊島民商に文句を言っています、もし任されているならば豊島民商は関係ないはずです、しかも豊島民商の理事会はそれを受けて宮田を除名にしています、この当時の理事会の(宮田批難の)議題と決定を読めば「豊島民商」が不動産取引に大きく関与している事が理解できます。
  • Sさんの家を解体したとき、事務局員の橋本初江が解体に立ち会い、その結果を「平穏無事に解体が終わりました」と豊島民商に報告をしている事。
  • Mさんの不動産処分についてMさんが「他の不動産業者の方が高く売れる」と豊島民商の不動産業者に申し出たところ、夜中の11時過ぎに「豊島民商」の事務所に呼びつけられ、数人に取り囲まれ吊るしあげられて豊島民商の不動産業者による売却を強要されて仕方なくそれに従った事。
  • 「豊島民商不当解雇事件」の証人尋問で、櫻井俊一が「不動産トラブルの宮田裁判」に関わっていた事が明らかになった事
 以上のことから数々の違法疑惑のある不動産取引は「ひまわり道場の債務整理の一環」である事は明らかです。
 ひまわり道場の「債務整理の一環としての不動産処分」で一番問題なのは 《実勢価格を大きく下回る価格での任意売却》 であったため不動産を失った後にも大きな負債が残った事です、このような債務整理をしていたのでは人生の再生につながらない事は明らかです。



 ひまわり道場の財政について

 豊島民商ではひまわり道場の入金は半分はひまわり道場で使い、半分は豊島民商の会計に入れていると言っています。

 「07年の豊島民商の財政報告」ではひまわり道場からの入金は15万円でした、ひまわり道場を訪れた相談者は08年で累計1万人を超えたと報告されています、平均すれば1年間で1250人の相談者が訪れたことになります。

 ひまわり道場では始まる前にテーブルに置かれた箱に、参加者が500円ずついれることになっています、1250人が500円ずつ入れれば 1250×500=625,000円になります、この半分を豊島民商の会計に入金すれば、312,500円のはずです、15万円では少なすぎます。
しかも疑惑発覚前は豊島民商の会計報告にひまわり道場からの入金の欄は無かったと証言している人もいます。
 
 利息の再計算を櫻井俊一に依頼すると一案件につき1万円という証言もあります。

 豊島民商雑司が谷支部の支部総会で菅原悦子は「5万6万の少額のカンパはもらっていたが何10万という高額のカンパをもらっていないと言っています。

 1万人の半分の5000人から6万円の半分の3万円をもらったとしても1億5千万円になります、その半分が豊島民商の会計に算入されれば7年間で7千5百万円です、1年間1千万円以上の金額になります。その金額が豊島民商の会計に報告された事はありません。

 相談員はもらったカンパは菅原悦子か橋本初江に渡したと証言しております。

 北海道当別町の町議選でトップ当選をした渋谷俊和さんは、日本共産党に「渋谷は債務整理のカンパで豪邸を建てた」と言ううわさを立てられた時、家じゅうの人の貯金通帳とローン返済の明細を出して身の潔白を証明しました、菅原悦子もマンションのローン明細位は守秘義務のある第3者に提出すべきです。(ただし城北法律事務所の弁護士は豊島民商の味方である事が明らかなので第3者ではありません)。

 以上の事から《連名文書で問題にされている事について》は「うそ」と「言い逃れ」と「つじつま合わせ」で構築されている事は明らかであり、何も知らない多くの人を騙す目的で書かれた事も明らかです。
 

《四 前進へ向けて》について
 豊島民商・ひまわり道場の限りなく黒に近い犯罪疑惑を隠ぺいしたまま「前進」を語る資格はありません、「これから」を語る前にひまわり道場がやった事を全ての「相談者のカルテ」から検証してから、それを糧にして「これから」を語るべきです。

最後に
 中央委員会幹部会員の佐々木憲昭はこのような犯罪疑惑のある豊島民商・ひまわり道場を自身のHPで私達の抗議にもかかわらず称賛し続けていました、この行為は共産党中央委員会が豊島民商の犯罪行為を事実から調査していない事を証明しています(事実を知れば幹部会員が称賛するわけが無い)。

 当時私達の代表だったFさんを2回も中央委員会に呼び出して事情を聴いている事、複数人以上の訴願と市田書記長への直訴、又、2つの裁判での豊島民商側の敗訴、などで豊島民商の犯罪疑惑と不当労働行為、及び党員達による豊島民商の私物化、等の事実を共産党中央委員会は知っていたはずです、それなのに事実から調査していないと言う事は中央委員会が怠け者である証拠です。

 しかも違法疑惑が内部告発された時、ひまわり道場のアドバイザーだった佐々木憲章の秘書(質問作成のプロ)が調査委員会での質問をレクチャーしていたと言う証言もあります。

 「債務に困っている業者を食い物にした犯罪疑惑」がある事を知り得る立場にいながら何もしなかった中央委員会はきわめて怠け者の集団と言わざるをえません。

 それとも、共産党中央委員会は自分たちに解決能力が無い事を知っていたから、事実(相談者のカルテ)を調べる事から逃げたのでしょうか?

 わずか数人の党員が犯した違法疑惑すら解決できない中央委員会は無能力の人の集まりと言わざるを得ません

 西村冨佐多は豊島民商の総会で「豊島民商に違法行為はない」と言ったそうです、すでに「樋山裁判」で労働契約法違反が確定しています、ひまわり道場の「不動産取引違法疑惑」も不動産屋が一人で勝手にやった事ではなく、「ひまわり道場の債務整理」の一環であることはあきらかです。西村冨佐多は豊島民商の不動産処分が違法でない事を立証するべきです。

 例えばGさんの場合、不動産取引の報酬は取引が成約された時(売買価格の3%+6万円)のはずです、菅原悦子は取引が成約していないのに「50万円は正当な報酬」と言い不動産屋に返却させませんでした、書面による媒介契約書を交わしていないGさんに対して、これは横領罪になるのではないでしょうか?。
 
 商学部を出て商学士で「豊島民商・ひまわり道場」を称賛し続けた佐々木憲昭と、豊島民商に違法行為はないと言った西村冨佐多は、取引が成立していないのに50万円取ったことが正当な報酬である事を立証すべきです。
(怠け者の佐々木憲昭と、都合の悪い事にはだんまりを決め込む西村冨佐多には立証出来ないと思いますが)


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